1 会計執行の原則
(1) 生徒会会計の運営と執行は公正を原則とし、生徒全体への還元を目的とする。
(2) 予算並びに決算案の作成、および会計の執行など生徒会会計の運営は生活支援部の始動を受けて生徒会執行部により行われる。
(3) 予算の編成は生徒会全体への還元を第一とする。その際、個人の私有物となるもの、またはその可能性のあるものについては支出しない。可能な限り公平な分配を行う。
(4) 予算収入は生徒会費月額(\500)による。その他の雑収入があれば別途記録する。ただし寄付や贈与などは輸入の対象とはしない。
2 予算の支出
(1) 生徒会運営費、各種事業費などの予算執行は生徒会執行部が必要に応じて執行し、生徒会顧問の承認を得て物品の購入などにあたる。
(2) 課外活動運営費の施行基準は以下の通りとする。
① 旅費
旅費とは、学校長により承認された生徒会員の校外における活動に適用する交通費及び宿泊をさす。
旅費を支給する対象は次の通りとし、旅費支出額の上限は、各会計年度に1団体及び個人につき、あたり5万円とする。
(ア) 部活動の場合
- 公式戦及び公式行事に対して支出する。
公式戦とは、
中学体育連盟(中体連)・高校体育連盟(高体連)・高校文化連盟(高文連)が主催する大会及びコンクール、発表会のことである。公式行事とは上記の団体が主催する開会式などの行事のことである。
また、公認された各種の協会や団体が主催するもので、学校長が参加を承認した大会などについては、その内容に応じて公式戦などに準じて扱うこともある。 - 旅費の支出は大会などの会場が、芦屋・西宮・宝塚・伊丹・尼崎の各市及び神戸市東灘区・灘区以外の場所で行われる場合を対象とする。
- 旅費の支払い対象となる人数は、大会要項などで定められたエントリー数以内及びマネージャー1名分とする。ただし、個人種目については原則として出場資格者のみとする。
(イ) 部活動以外で生徒会執行部などが参加する場合
- 地方公共団体、もしくはこれに属する各種団体などが主催する行事などで、本校性の参加を必要とし、併せて学校長の承認を得た場合にのみ支出する。
- 旅費の支出対象となる場所は原則として部活動に準じる。
- 旅費の支払い対象人数は、公式に参加を要請された人数が明示できる場合を除いて4人以内とする。
② 加盟登録費
加盟登録費とは、高体連、高文連などの団体へ加盟登録するための費用である。高体連及び高文連への加盟登録は団体・個人共に全額支出する。その他の競技団体については、高体連もしくは高文連への加盟に際しての条件となっているか、もしくは競技団体への登録が公式戦出場の条件になっている場合にのみ加盟登録費を支出する。この際の登録費は各部団体及び個人で会計年度あたり5万円を上限として支出する。
③ 大会参加費
参加費の支出対象となるのは公式戦・公式行事であり、大会参加費は各部団体及び個人で年度会計あたり5万円を上限として支出する。
(3) 特別活動費の支出に関しては、事情あって当初予算と異なる備品を購入しようとする場合には備品購入変更のための届けを提出しなければならない。
(4) 部活動支援費は、部活動の健全で活発な活動を支援する目的で支出する。特に物品の運送費、会場費、出品料、送料、参加費、修理費などを対象とし、生徒会及び生活支援部が承認した場合に限って至急する。支給額は運送費などの場合には半額を基準とし、内容及び特に金額が高いものに関しては別途検討する。また、修理費については生活支援部との協議で、支給額をその都度決定する。
(5) 特別費の支給は、生徒会全体で必要とする備品などを購入することを目的とする。また、生徒会活動振興基金は、単年度での予算執行が困難な高額の備品などを、必要に応じて購入するために準備するものである。
