令和4(2022)年度 PTA総会(書面審議)ご案内
PTA規約(令和3(2021)年度版)
第1章 総則
〈名称〉
第1条 本会は兵庫県立芦屋国際中等教育学校PTAと称する。本会の事務所は兵庫県立芦屋国際中等教育学校内に置く。
〈目的〉
第2条 本会は、家庭と学校の連絡を密にして、家庭と学校と社会における生徒の幸福な成長を図ることを目的とする社会教育団体であり、特定の宗教や政党の色彩及び営利を目的としない。
〈活動方針〉
第3条 本会の目的を達成するために、次の方針により活動を行う。
(1) 学校教育の目的を達成するため、学校の事業に対して協力する。
(2) 家庭や地域社会における生徒の健全育成の充実を図る。
(3) 生徒の健全育成を図るため、保護者、教職員のための研修活動を行う。
第2章 組織
〈会員〉
第4条 本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者並びに本校に勤務する教職員とする。
〈機関〉
第5条 本会に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 運営委員会
(3) 本部役員会
(4) 学年委員会
(5) 広報委員会
(6) 文化委員会
(7) 予算委員会
(8) 本部役員選考委員会
〈総会〉
第6条 定例総会は本会の最高決議機関であり、毎年1回開催し、本部役員・顧問・総務及び会計監査の決定の承認を得るとともに予算及び決算、その他重要事項を審議する。
2 総会は、委任状を含め、家庭数の3分の1以上をもって成立する。
3 総会の議決権は出席者の過半数をもって認める。
4 規約の改廃は、総会の決議を経て、総会の過半数の承認を得なければならない。
5 臨時総会は会長が必要と認めたとき及び家庭数の過半数の2割以上の要求(趣旨・署名)がある時、会長がこれを招集する。
〈運営委員会・本部役員会・各委員会〉
第7条 運営委員会は、本部役員、顧問、総務及び学年委員をもって構成し、年6回程度開催する。
運営委員会は総会に次ぐ決議機関とし、必要に応じて細則、規定の改廃・制定を定員の過半数の承認をもって行うことができる。
2 本部役員会は、本部役員をもって構成し、年6回程度開催する。ただし、本部役員会には必要に応じて顧問・総務・各委員会委員長等が出席するものとする。
3 学年委員会は、各学年ごとに設置し、各学年の学年委員で構成する。
4 広報委員会は、学年委員からなる広報委員で構成する。
5 文化委員会は、学年委員からなる文化委員で構成する。
6 予算委員会は、本部役員及び総務をもって構成する。ただし、必要に応じて各委員会委員長等が出席するものとする。
7 本部役員選考委員会は、学年委員からなる本部役員選考委員をもって構成する。また、必要に応じて本部役員が出席する。
8 各委員会には、各委員の互選による正副委員長を置き、必要に応じて随時開催する。ただし、予算委員会の委員長、副委員長は、会長、副会長とする。
第3章 役員等
〈役員〉
第8条 本会の役員は下記の通りとする。
本部役員6名 学年委員24名 顧問(前会長・校長) 総務(教頭・事務長)
〈本部役員〉
第9条 本会の本部役員は下記の通りとする。
会長1名 副会長2名(前期課程1名、後期課程1名) 書記2名 会計1名
〈委員〉
第10条 本会の委員は下記の通りとする。
学年委員24名(文化委員12名、広報委員12名) 教職員(若干名)
〈会計監査〉
第11条 会計監査は2名とする。
〈本部役員・学年委員・会計監査の任務〉
第12条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその代理を務める。
3 書記は本会の活動状況を記録し、会員に通知する。
4 会計は本会のすべての収入支出の記録と領収書を保管し、会計簿はいつでも会員の閲覧に供すると共に、必要に応じて会計報告をする。
5 学年委員は、各学年の懇親会等の企画・運営を行う。
6 学年委員のうち文化委員は、PTAの文化活動等の企画・運営を行う。広報委員は、PTA通信の発行等による広報活動を行う。
7 本部役員選考委員は、次期本部役員及び会計監査の選出に係る事務を行う。
8 会計監査は、本会の会計の監査にあたり、総会において内容を報告する。また、運営委員会及び本部役員会に出席することができる。
〈本部役員・会計監査・委員の選出〉
第13条 本部役員選考委員は、会員のうち生徒の保護者に対して、本部役員への希望調査を実施し本部役員候補者を本部役員選考委員会へ推薦する。
2 前項の規定により本部役員選考委員会に推薦された者の互選により、会長、副会長、書記、会計候補者を選出し、総会において決定する。本部役員選考委員会委員長は会を総括し、総会において選考経過を報告する。
3 会計監査は、本部役員経験者の中から本部役員選考委員会が選出し、総会において承認を得る。
4 学年委員は、学年ごとに4名選出し、4名のうち2名ずつが広報委員・文化委員を担当する。ただし、1年生は学級ごとにそれぞれ2名選出し、それぞれ広報委員・文化委員を担当する。
5 本部役員選考委員は、1年生から5年次生までの各学年委員の中から1名ずつ選出する。
〈本部役員・委員・会計監査の任期〉
第14条 本部役員・委員・会計監査の任期は、いずれも1年とし、再任を妨げない。
2 本部役員・委員・会計監査に欠員が生じた場合は、運営委員会に一任する。
第4章 会計
〈会計年度〉
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
〈会費〉
第16条 会員は会費として毎月500円を納めるものとする。ただし、家庭の事情により納めることのできないものは会長及び顧問の判断により会費の免除を受けることができる。
第17条 本会の経費は会費をもってあてる。
第18条 本会所有の会費は会計がこれを保管し、運営委員会で指定した金融機関に預金する。
第5章 その他
第19条 本会の活動上必要な事項は、運営委員会の決議を経て別に細則を定める。
第20条 本会の活動上必要に応じて、各種委員会を運営委員会の決議を経て設置できる。
附則
〈施行期日〉
1 この規約は平成15年5月より実施する。
(平成17年4月29日改訂)
(平成18年4月29日改訂)
(平成19年4月28日改訂)
(平成21年4月25日改訂)
(平成25年4月27日改訂)
(平成29年4月23日改訂)
(令和2年5月15日改訂)
■本部役員・学年委員・会計監査の選出に関する細則
〈役員等の選出に際しての配慮事項〉
第1条 兵庫県立芦屋国際中等教育学校PTA規約第13条に規定する本部役員、学年委員及び会計監査の選出にあたっては、次の事項に配慮し、該当者より辞退届が提出された場合は受理することとする。
(1) 過去2年以内に、本部役員、会計監査、学年委員を経験している。
(2) 次年度に他校の役員が内定している。
(3) その他、本部役員選考委員会がやむを得ない事情があると認められる場合。
附則
〈施行期日〉
1 この規約は平成15年5月より実施する。
(平成18年4月29日改訂)
(令和2年5月15日改訂)
■課外活動に関する細則
本細則は、兵庫県立芦屋国際中等教育学校の生徒による課外活動の活性化を目的として、本校PTAがその予算において、生徒が課外活動に関して大会に参加するために要する旅費(交通費・宿泊費)を補助し、また、課外活動における優秀な成績を称える掲示を出すための費用を支出し、これらの補助・支出にあたり、予算を公平・公正かつ適時に執行するために制定する。
第1条 旅費の補助対象
本細則で旅費の補助対象となる課外活動に関する大会とは、部活動、同好会、その他、ディベート大会など、生徒たちの部活動に準ずる、文化的または体育的活動に関する大会で、以下の条件をすべて満たすものとする。ただし、同好会に関しては、(4)(5)を条件としない。
(1) 学校長が参加を承認したもの
(2) 県の代表、又はこれに準ずるか、それ以上の資格で参加するもの
(3) 大会が、兵庫県芦屋市・西宮市・宝塚市・伊丹市・尼崎市・神戸市東灘区・神戸市灘区以外の場所で開催されるもの
(4) 学校の教職員が顧問として帯同するもの
(5) 生徒が公平に参加の機会を与えられたもの
第2条 旅費の補助金額
1 1大会あたりの旅費の補助金額は以下のとおりとする。なお、(1)(2)の合計金額の上限は、1大会あたり5万円とし、かつ、参加生徒一人当たりの上限を1万円とする。
(1) 参加する生徒全員の交通費の半額
(2) 宿泊を伴う場合は、(1)のほかに参加する生徒全員の宿泊費(税込み)の20%に相当する金額
2 前項でいう生徒全員には、大会参加者に加え、顧問たる教職員が帯同するのを適当と判断して、帯同する生徒を含む。
3 第1項の交通費は、その算出の起点を兵庫県立芦屋国際中等教育学校とし、学割及び団体割引等の割引を適用できる場合は、それら割引を適用後の金額を基準とする。また、大会主催者等から補助がある場合には、その額を控除した後の金額を基準とする。
4 第1項の宿泊費は、大会要項に定めがある場合は、その金額を基準とする。また、大会主催者等から補助がある場合にはその金額を控除した後の金額を基準とする。
5 1会計年度において、同一の部、同好会その他の団体に対する旅費の補助金額の上限は5万円とする。
第3条 旅費補助の手続
1 旅費の補助は、学校長又は大会に参加する生徒の保護者が補助を申請し、運営委員会が承認した場合に限り、実施する。
2 申請から補助対象の大会が開催されるまでの間に、運営委員会が開催されない場合など緊急を要する場合は、前項にかかわらず、会長が本部役員及び会計監査と協議の上、補助を実施するかどうかを決定することができ、この場合、会長は、直後の運営委員会にて、この決定を報告する。
第4条 掲示
1 学校が課外活動における優秀な成績を称える掲示を出す場合に必要な費用を支出する。
2 前項による費用の支出対象となる、課外活動における優秀な成績とは、第1条(1)(2)の条件をいずれも満たす場合をいう。
3 本条による費用の支出には、運営委員会の承認を要する。ただし、適切な時期に掲示を行うために必要な場合、会長は、本部役員及び会計監査と協議の上、本条による支出をするかどうかを決定することができ、この場合、会長は、直後の運営委員会にて、この決定を報告する。
第5条 財源
本細則による補助・支出の財源は、原則、部活動および同好会に関する大会・掲示については、課外活動援助費、その他の大会・掲示については、学校行事援助費とする。
附則
〈施行期日〉
1 この規定は平成30年5月より実施する。
(令和2年5月15日改訂)
■兵庫県立芦屋国際中等教育学校PTA弔慰規定
〈弔慰〉
第1条 会員に対する弔慰については次の通りとする。
(1) 在職中の生徒または保護者の死亡 香料10,000円もしくは供花
(2) その他、運営委員会が必要と認めた場合は、運営委員会で審議する。
(3) その他、会長に一任する。
附則
〈施行期日〉
1 この規定は平成15年5月より実施する。
(平成17年4月30日改訂)
(平成22年4月18日改訂)
■細則 兵庫県立芦屋国際中等教育学校PTAホームページ運用規程
第1条 この規程は、兵庫県立芦屋国際中等教育学校PTAホームページ(以下「ホームページ」という)の運営について定める。
第2条 ホームページは、会員の情報発信を主な目的として開設し、原則として次のものを掲載する。
(1) PTAから会員への連絡
(2) PTA活動や行事の案内
(3) その他、PTAが必要と認めたもの
第3条 ホームページ作成・更新は、「ホームページチーム」が担当する。
ホームページチームは、本部役員、広報委員、文化委員から各1名以上、及びホームページボランティアで構成する。
ホームページ管理責任者はホームページチームの中から互選する。
附則
〈施行期日〉
1 この規定は令和2年5月15日より実施する。
(令和3年4月3日改訂)